会則等施行細則

医療ビジネス関連学会協議会 会則等施行細則

 

(目的)
第1条 本細則は、医療ビジネス関連学会協議会会則(以下「会則」という。)および医療ビジネス関連学会評議員会運営規程(以下「運営規程」という。)の各規定に基づく具体的な運用及び留意事項等について、必要な事項を定める。

 

(事務局)
第2条 本会の事務局は、学術事務センター内(東京都中野区弥生町3丁目24番11号)に置く。

 

(本会の構成団体)
第3条 本会は、正規加盟団体(以下「正加盟団体」という。)及び賛助団体(以下「準加盟団体)という。)で構成し、後発団体の加入を妨げないが、協力後援団体は加盟団体としない。

 ② 正加盟団体は、次のとおりとする。

1.原始加盟団体

(1) 日本ビジネス・マネジメント学会

(2) 日本経営実務研究学会

(3) 日本医療福祉学会

(4) 日本保健医療学会

2.設立後に加盟が認められた学会及び団体

③ 準加盟団体は、次のとおりとする。

1.特定非営利活動法人日本ビジネス・コンサルタント協会

2.特定非営利活動法人日本経営実務検定協会

④ 本会の構成は、前項①及び②の学会・団体のみとし、個人の加入は認めない。

 

(加盟団体及び所属会員の責務)

第4条 加盟団体(以下「団体」という。)及び所属会員(以下「会員」という。)は、会則第3条に規定する本会の目的を遂行するため、本会の諸活動を通じてその研究成果を広く外部に発表し、本会の広報普及に努めなければならない。

② 会員は、団体の研究・発表・公開講座等の諸活動に積極的に参加協力し、団体の学術、実践活動に貢献しなければならず、意見を表明する場合は、所属団体を経由して積極的に具申提案するなど、本会の発展に寄与しなければならない。

③ 団体及び会員が本会の運営及び活動に反する行為を行った場合は、評議員会運営規程第7条の緊急会の招集・審議結果に基づき、評議員会議長(以下「議長」という。)は、当該団体又は会員に対し、違反行為の即時中止等の勧告及び誠意ある説明を求めることができる。

  • 前項の場合、当該団体又は会員が即時中止等の勧告に従わず、又は誠意ある

説明をしないとき、議長は、脱退の勧告を発出することを要し、脱退勧告書発出をもって脱退処分とする。

 

(加盟手続)

第5条 会則第4条の規定により、新たに本会への加盟を希望する学会・団体は、本会事務局経由し様式第一の「医療ビジネス関連学会協議会加盟申請書」を提出して行うものとし、申請に対する許諾は理事会が審査する。この場合、当該申請書には、正加盟団体に所属する評議員2名の推薦を要する。

 

(評議員会の優越)

第6条 本会の運営については、評議員会の議決が全てに優越するが、急を要する事態等が生じたときは、会則第13条の理事会及び同14条の常務理事会が一時的に協議対応できるが、事後、直近評議員会の承認を要する。

 

(会議の区分)

第7条 会則第7条の会議を分担することにより、本会の円滑な運営管理を行う。

② 次の各号機関の普通会は、次のとおりとする。

 1. 評議員会

    会則第8条に規定する重要案件に関すること。

2.理事会

     会則第13条に規定する本会の運営執行案件に関すること。

  3. 常務理事会

   会則第14条に規定する業務執行の審議及び議決に関すること。

4. 代表者会議

(1) 会則第15条に規定する評議員会又は理事会の審議に関する議決の代行に関すること。

(2) 役員の就任及び退任に関すること。

(3) 加盟団体の加盟及び脱退に関すること。

(4) 予算案、決算の承認、事業計画、事業報告に関すること。

(5) その他業務執行に関すること。

5. 総務会

    会則第16条に規定する簡易な、または急を要する決定事項に関すること。

6. 認定審査委員会

(1) 認定規程第5条の認定業務全般に関すること。

(2) 会則第12条に規定する評議員会の委員は、認定規定第5条の認定審

  査委員会を構成して資格認定業務を行うが、認定業務の運営に関する重

 要事項については、運営規程第6条(評議員会の優位)により、評議員

 会の合議を要する。

7. その他の会議

各委員会及び部会開催等の運営及び実務に関すること。

  • 緊急会は、会則、運営規程、認定規程及び本細則等に関し、緊急議案等が生じた場合の対応に関して審議する。この場合は、運営規程第7条の規定を準用し、議長が評議員会の幹事を招集して議決するが、直近評議員会の承認を要する。
  • 複数の会議に諮問を要する境界議案等については、前項の規定を準用し、議長が、本条の会議区分を指定する。
  • 会議は、構成員の三分の一以上からの開催の請求があったとき、招集権者は会議を招集しなければならない。

 

(会議の招集と票決)

第8条 会議招集事務等の迅速、合理化のため、会則第10条の各種会議の招集及び議案の票決等は、原則として「電子メール」によることができる。

 ② 評議員は会議の招集等に即応できるよう、自己の電子メール等、対応手法の整備改善に努め、変更が生じた場合は、速やかに事務局に変更の届出を行うなど、評議員の責務を果たすように努めなければならない。

 ③ 会則第10条の規定により、議長から招集及び票決等の要請があった場合は、

速やかに票決等の意思を表示し、本会の円滑な運営に貢献しなければならない。

また、意思表示を留保する場合は、その旨を必ず議長に表明することを要する。

 

(代表者会議の構成)

第9条 代表者会議は、会則第15条の規定に関わらず、審議事案ごとに議長裁決により専務理事、首席理事、事務局長を出席させることができる。ただし、議決権を有しない。

 

(役員及び評議員の選考)

第10条 会則17条第3項の役員候補者を推薦する場合は、正加盟団体代表者が本会事務局を経由し、様式第二の「医療ビジネス関連学会協議会役員候補者推薦書」を提出して行い、会則第15条の代表者会議において選考する。

②会則第12条の評議員は、運営規程第3条の規定により、会則第17条第3項

の役員候補者の中から代表者会議で選考し、議長がこれを任命する。

 

(資格認定の申請手続き)

第11条 認定規程第6条の資格認定の申請手続は、本会事務局を経由し、申請者が様式第三の「医療ビジネス技能資格認定申請書」を提出して行う。

 

(会費等)

第12条 団体は、下記年会費を会期末までに納付しなければならない。正当な理由がなく会費を2年以上滞納した団体は脱退するものと見なし、評議員会は、脱退の意思確認のために必要な通知書を発出しなければならない。

② 前項後段の場合に、当該通知日から14日以内に当該団体からの確答がない場合、脱退勧告書発出をもって脱退処分とし、既納の年会費は返還しない。

③ 会費は団体単位の徴収とし、本会役員等の個人に対する会費徴収はしない。

④ 年会費は、次のとおりとするが、代表者会議の議を経て別途に追加会費を徴収することができる。

 1. 正加盟団体 ・・・・ 10 万円

  2. 準加盟団体 ・・・・   3 万円

 ⑤ 協力後援団体から協力費(寄付)を募ることができる。

 

(帳簿)

第13条 本会事務局に、原則として、次の書類及び帳簿を備えておく。

1.会則、評議員会運営規程、医療ビジネス技能資格認定規程及び本細則

2.評議員及び役員等の名簿

3.会議録

4.会計帳簿及び会計付属書類

5.運営計画書及び結果報告書

6.備品台帳

7.文書収受及び発信簿(受発簿)

 

(機関誌不発行と広報)

第14条 本会は、機関誌を発行せず、ホームページ上で必要事項を広報する。

 

(附則)

第15条 本原始細則は、代表者会議で決定し、平成23年4月1日から施行する。

② 会費の徴収は平成23年度から施行する。

③ 原始役員等の任期は、施行後、最初の改選終了までの間とし、以後、会則第18条各号の規定による。

  • 会則、評議員会運用規程、医療ビジネス技能資格認定規程及び本細則にめのない事項については、細則第7条第②項(緊急会)を準用し、議長が評議員会の幹事と協議のうえ、直近の評議員会に諮る。この場合、規程の改正を要するときは、評議員会の議決をもって改正手続が承認されたものとみなし、速やかに規定の改正と広報を行う。