医業経営とは!

まず、医業とは何であろうか。医師が中心となって患者に提供する医行為を反復継続して行うことである。医師法第17条に「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定されている。看護師や理学療法士などが医療を提供するが飽くまでも医師の指示の下で行い、すなわち医師の手足となって医療業務を行っているのである。
 このように、医師法の規定によって医師の資格がなければ医業を行いえないのであるから医業経営も医師でなかればならないことになる。医業経営のアドバイスや指導も医師以外はできないはずである。
 そのために当協議会は、「医療ビジネス」の言語を使用し、医師以外の経営コンサルタントが病院経営、診療所等の経営指導にあたる医療ビジネスコンサルタント制度を創設したのである。

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以上:広報委員会